ラスベガスでもマリファナが合法になっているようですね.うっかり見過ごすところでした.
ということは、アングラではもう到底規制ができないくらい出回っているようです.
表題ニュースにあるネバダ産??マリファナ看板を頼りに住所を検索すると、当該ショップの隣は、
タイレストランやクリーニング店、及びビザ屋などごくごく普通~の商店です.
購入にはIDが必要でしょうかね. 興味津々、次回にでも訪問してきます(当然自己責任).
プラネット・ハリウッドのミラクル・マイル・ショップス内にも何件かあの草のサインのお店がありました。
また、プラネット・ハリウッドからMGMまでの東側道路とか至るところにお店があります。
公共の場所とかでは禁止なのですが、バリーズの北東のスペースで楽しんでいたりとか、ストリップでも普通に吸いながら歩いていましたが、オランダみたいにカフェでもあればうれしいですね。
店舗への入場や購入には年齢確認が必要だそうで、IDの提示は必須です。
ただ、次のの日本の臨時国会で、大麻取締法は麻薬取締法に一本化(?)されるみたいです。海外でギャンブルはOKなのにドラッグはNGなのが、未だに理解できません。
場所をわきまえて嗜好しないといけないんですね. 分かりました.
(エロ本をどこで開いて見ても良い訳ではないのと同じ理屈??ですね.)
タバコを止めて20年以上経ちますが、果たして煙を受け付けてくれるか、乞うご期待です.
DIYで油性の塗料を扱う関係でシンナーは定期的に吸いますが、どうも慣れません.
恐らくその先にパラダイスが待っていると思われますが、、、、、. 台湾で勧められた”ビンロウ”もダメでした.
>海外でギャンブルはOKなのにドラッグはNGなのが、未だに理解できません。
本当ですね. 海外の法治国家で合法な事を行って、訪日後、日本人のみが処罰の対象になるのは少々無理筋のようです.
処罰はおろか起訴も無理なのではないかと思います. ”おかみ”特有の上から目線による物言いで、”お前達 し も じ も は
おかみの言うことを聞きやがれ~”みたいな感じなんでしょう.
外国人も処罰の対象になるのであれば筋は通るのですが、そんなことしようものなら海外からの観光客が激減しますし、
国際問題になりかねません.
そういえば、たとえ海外でも”おらが国”の悪口を言ったら、入国した際処罰しちゃうぞ!!"とうい国がありましたね.
法治国家でなければ何でもアリで通るのかな~.
マリファナの店はあちこちにありましたね。今回の旅で増えているのに気づきました。
店先でサンプルを配っている所も。「ウチのはかなりハイになれるよ~!」なんて、兄ちゃんが呼び込みをしながら配ってました。
ただ、貰っても吸う場所がないので(ホテルの部屋もダメ、路上ではもちろんダメ)、匂いを嗅いだだけでしたが。
若い時分、色々な国で吸いましたが(普通のタバコよりマリファナのほうが安い国は結構あります)、自分には全く効かず、つまらないので辞めてしまいました。
>ただ、貰っても吸う場所がないので(ホテルの部屋もダメ、路上ではもちろんダメ)
確かに、固有のにおいがするでしょうから、吸う場所に多大な制約がありそうですね. レンタカーも室内でタバコはNGなので
ペナルティの追加チャージを考えると止めておいたほうがよさそうです.
カジノのセルフパーキングも一定時間毎にセキュリティが巡回してくるので厳しいかもしれません.
一層、バンコクとかに行けばいいんでしょうけど、足が出てしまい本末転倒、カジノが無いのがイタイです.
タバコの様な巻いているもの以外にも、蒸気を吸引する使い捨てのvapeタイプ(ホテルで吸っても匂いがのこりにくい)や口から摂取するグミ等色々ありますよ。どちらも濃度が高いので、初心者の方は要注意ですが。
アメリカでは一部の州では合法になっていますが、外国人は
注意したほうがいいですよ。下手すれば、大好きなラスベガスに
二度と来ることができなくなります。
なぜかといえば、州法では合法ですが、連邦法(注)では違法で
あり、かつ外国人旅行者には移民法が適用されるからです。
移民するつもりはない、単なる観光旅行だと思ったら大間違い。
移民法という名称が誤解を招きますが、短期のビジネスや観光目的の
旅行者にも移民法が適用されます。
で、その移民法には、麻薬をやっている者はアメリカに入国できないと定められています。
例えば、合法の州で購入した大麻を非合法の州に持っていって
捕まった場合。アメリカ人なら非合法の州で逮捕されても移民法が
適用されないので、アメリカへの出入国ができますが、外国人は
米国にもう二度と入国することができなくなる可能性があります。
日本に持って帰るのが論外なのは言うまでもないですね。
日本の大麻取締法で逮捕されたら、移民法に基づきアメリカに
もう二度と足を踏み入れることができなくなる可能性があります。
持って帰らずに現地で購入・消費した場合に、大麻取締法に基づき、
日本で逮捕される可能性もゼロではないです。
外国での所持を理由として逮捕された人はまだいないのではないかと
思いますが、見せしめとしていつか誰かが逮捕されるのではないでしょうか。
(注)
連邦法と州法の関係性は、日本でいえば法律と条例のようなものです。
法律は国会で制定されるもので、国全体に適用されます。
有名なところでは、憲法、民法、刑法などですね。
一方、条例は、法律の範囲内で都道府県が定める細則のような
もので、各都道府県によって内容が若干異なります。
例を挙げるとパチンコ屋の営業時間。
風営法では午前0時から午前6時までは営業できないとされています。
各都道府県は、それに抵触しない範囲で営業時間を条例で決めるため
都道府県によって営業時間が異なっているわけです。
合法の州で大麻を使用しても日本に帰ってきて逮捕とは絶対になりません。これは日本の法律がそうなっているので、決してギリギリセーフとか、見逃しているという問題ではないです。もし法律がそうでなければ、アメリカの合法の州やカナダで大麻を所持したことがある現地人は日本に入国できなくなります。あくまでも日本国内での所持や栽培が違法なんですね。日本では公営以外のギャンブルが禁止されているから、ベガスのカジノでギャンブルすることもダメと考えがちですが、これも法律でちゃんとOKになっています。
まあそうやって何でもかんでも自分に都合のいいように解釈してれば人生も楽しいでしょうね!
ゆきぴさん
いい加減な事は言わないほうがいいですよ
日本人が日本国外で大麻を所持する場合と外国人のそれとは全く違います
また海外でギャンブルを行うことと大麻を所持することも扱いは違います
それは国外犯処罰規定に定められているからです
結論を言うと日本人が海外で大麻を楽しむと日本の法律に抵触し有罪となります
AAAさんと知ったかさん
意見ならいいでしょうが、情報としては間違っていますよ。
書いている通り大麻が合法の州、合法の国での大麻使用は問題ないというのが日本の法律の解釈です。カジノを例に出したのも法律の解釈で違法ではないということを並べただけです。
大麻が合法化されていない外国においては、日本人が所持、栽培した場合、現地では逮捕されなくて無事帰国できても、日本の警察にそれがばれた時点で逮捕されます。
アドバイス、ありがとうございます.
ヤバいものを所持しての州またぎは、邦捜査官のお世話になる可能性がゼロではないようですので、気をつけるようにします.
コメントされているように、わたしも”見せしめ”目的の日本入国後の逮捕はあり得るのかなと思っています.
とりあえず大麻取締法で一時的に捕まえておいて逃亡させないようにし、拘留期間中に更なる本命案件の逮捕をするような段取りでしょうか.
ただ、大麻取締法による逮捕が本命の場合は、法廷での立証(=定量的な証明が必要か?)は出来ないと思われ、不起訴となるストーリと考えています.
注目を集める事を目的に、SNS等で、大麻を購入した時の写真や、レシート、吸引中の写真、その後の尿検査等による陽性の結果がセットで残っていれば、
話は別かもしれませんが、、、、、.
大多数の方は、わざわざ鴨になりすましてまでネギをしょって行くことはしないでしょう.
そういえば、かつてアイドルだった女性2人が、京都で撮った写真をSNSにアップロードして問題になっていたことを思いだしました.
確か、線路の上で撮った写真が問題になりワイドショーで取り上げられたことから、公安も動かざるをを得なかった背景があると思われます.
結局、鉄道営業法違反??には問われず、こちらも不起訴で済んだようで、やや強めに注意されて終わりだったようです.無知は怖いなと思った記憶があります.
マリファナが合法になった経緯より、地元警察が動かないのに、個人レベルで楽しんでいる状況に、わざわざ連邦捜査官が乗り込んでくるはずがないですよね。
法律が規制しようがどう解釈されようが、実際の当局の運用がどうかだと思います。
(加州では、州法で900ドル以下の窃盗は軽犯罪になって大変なことになってるみたいですが、、、放置状態です、ニュースで見ました)
Good Luck !
ベガスを楽しんでください。
州警察も連邦警察もそんな暇ではないような気がします.